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ニュースリリース
環境保護部は、2017年12月25日に「厳格に制限される有害化学物質名録」を公布し、2018年1月1日から施行となります。
収録された対象物質を輸入または輸出する際、環境保護部に対し、有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を申請しなければならない。輸出入事業者は税関に対し、取得した有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を提出し、輸出入手続きを行う。
これにより以下が廃止になっています。 ・中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 2014 ・有毒化学品輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知 ・貿易経営企業の有毒化学品輸入環境管理の更なる強化に関する通知
環境保護部は、2017年12月25日に「厳格に制限される有害化学物質名録」を公布し、2018年1月1日から施行となります。
収録された対象物質を輸入または輸出する際、環境保護部に対し、有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を申請しなければならない。
輸出入事業者は税関に対し、取得した有毒化学品輸(出)入環境管理通関許可通知書を提出し、輸出入手続きを行う。
これにより以下が廃止になっています。
・中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 2014
・有毒化学品輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知
・貿易経営企業の有毒化学品輸入環境管理の更なる強化に関する通知
2.半導体デバイス、化合物半導体、セラミックフィルター用の写真イメージング,フォトレジスト,反射防止コーティングエッチャント,航空油圧作動油,閉鎖システムのみの金属メッキ(硬質金属メッキ),,ETEE や電波遮蔽型ETEE などの特定の医療機器、生体外診断医療機器,CCD フィルタ カラー機器),発泡の製造および使用
56773-42-3
251099-16-8
3194-55-6
134237-50-6
134237-51-7
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1983-10-4
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4342-36-3
1461-22-9
24124-25-2
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4151-50-2
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1691-99-2
24448-09-7